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2018.03.26
小児かかりつけ医制度導入のお知らせ
平成28年4月より小児かかりつけ医制度(小児かかりつけ診療料)が新設されました。この制度は、かかりつけ医をもち、その子のどんなことでも、まずはそのかかりつけ医に相談する、というものです。これにより、患者様・かかりつけ医双方にとって、総合的にその子の状態を共有できることが大きなメリットとなります。
当院はもともと、この制度があってもなくても、どのお子様に対しても、そのスタンスで診療を行ってきました。しかし、残念ながら、まだまだ皮膚の病気は皮膚科、耳・鼻の病気は耳鼻科を受診され、中には子供には適さない処方がされていること、他院での状況が把握できないことが多くあります。この状況をなんとか改善したという思いから、当院でも平成30年4月から、小児かかりつけ医制度を導入することにしました。
内科的なことはもちろん、耳・鼻・のどのこと、皮膚のこと、アレルギーのこと、発達のこと、予防接種のことなど、なんでも相談できる小児科医を、是非かかりつけ医として頂きたいと思います。
小児科かかりつけ医として
当院を継続的に受診され、同意された患者さん(3歳未満のお子さん)には、小児科の「かかりつけ医」として次のような対応を行います。
◆緊急時や明らかに専門外の場合等(骨折など)を除いて、何か体の不調があれば、まずは当院を受診して下さい。当院がかかりつけ医として診察を行います。
◆専門的な医療が必要な場合には、その症状に応じて各専門医に紹介を致します。
◆急な病気の際の診療・対応の仕方や、慢性疾患(アトピー性皮膚炎や喘息等)の診療・指導管理を行います。
◆発達段階に応じた助言・指導等を行い、健康相談に応じます。
◆予防接種の接種状況を確認し、接種の時期についての指導を行い、計画的な接種を実施します。また、予防接種の有効性・安全性に関する情報提供を行います。
◆「小児かかりつけ診療料」に同意する患者さんからの電話等によるお問合わせに常時対応しています。(診療時間外に関しては下記連携医療機関へのご案内となります。)
小児救急電話相談 #8000 (平日18時〜翌朝8時、土日・祝日8時〜翌朝8時)
小児夜間急病センター (月〜土曜日19時30分から23時)
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